採石のための掘削作業主任者技能(資格取得)講習会を開催します
採石のための掘削作業主任者技能講習会を開催しますので、受講希望者はお申込みください。
労働安全衛生法により、岩石の採取のため掘削面の高さが2m以上となる掘削作業を行う事業者は、標記技能講習を修了した者から「採石のための掘削作業主任者」を選任し、該当作業を指揮する等の職務を行わせなければならないと規定されています。
採石のための掘削作業主任者技能講習会を開催しますので、受講希望者はお申込みください。
労働安全衛生法により、岩石の採取のため掘削面の高さが2m以上となる掘削作業を行う事業者は、標記技能講習を修了した者から「採石のための掘削作業主任者」を選任し、該当作業を指揮する等の職務を行わせなければならないと規定されています。